離婚に伴うお金の問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 離婚すること自体は合意しているが、財産分与などの条件で折り合いがつかない。
  • 離婚をするにあたって、慰謝料を請求したい。
  • 養育費の支払い額についてもめている。
  • 離婚の話し合いの最中だが、夫または妻が生活費を出してくれない。
  • 夫または妻と離婚の話し合いをしたいが、自分だけで話し合いをしたくない

離婚問題はいつ弁護士に相談したらいいのか?

  • 離婚を考えているが経済的にその先のことを相談したいとき
  • 離婚をする際の財産分与がどうなるかを詳しく相談したいとき
  • 離婚をするにあたって慰謝料を請求できるか相談したいとき
  • 離婚の協議書の内容を相手方と話し合っているとき
  • 離婚を夫または妻から切り出されたとき
  • 離婚を申し立てる通知が夫または妻の弁護士から届いた場合

離婚のときに、お金の問題が生じるのはどんなとき?

相手に離婚自体は応じてもらえても、財産分与や、慰謝料、養育費の支払いといった離婚条件については話し合いで決めることができないといった場合があり得ます。
離婚をするにあたってのお金の問題として生じる主なものには、(1)財産分与、(2)慰謝料、(3)養育費(4)年金分割の4つがあります。また、離婚が成立するまでの生活費という意味では、(5)婚姻費用も離婚に関係するお金の問題の主な問題と言えます。
簡単にご説明させていただくと、(1)財産分与は、婚姻中に夫婦で蓄えてきた預貯金や購入した不動産などの資産を離婚時に、夫と妻の貢献度に応じて分け合うというものです。(2)慰謝料は、例えば、夫の不倫が原因で離婚をする場合に、妻が夫に婚姻関係を破綻させたことについて支払いを求めるような場合に発生します。(3)養育費は子供がいる場合、子供を引き取る側の親に、引き取らない側の親が毎月一定額を支払うという方法で取り決めるものです。(4)年金分割は、(1)の財産分与と同様の考え方に基づきますが、婚姻期間中に夫婦間で支払っていた年金保険料に応じた年金受取額(厚生年金部分に限る)を調整するというものです。
簡単に説明すると上記の通りですが、実際に具体的な金額の算出をするには専門的な知識が必要となってきます。例えば、(1)の財産分与額を算定するにあたっては、まず、分与の対象となる財産(共有財産といいます)の範囲を確定し、そのうえで、個々の財産の価値を算定する必要が生じます。結婚後に、家計のための預金口座を開設し、その預金残高を分与するといった場合には比較的簡単に分与すべき金額が算定できますが、例えば、結婚後すぐにマイホームを夫名義で購入した場合などには、そのお金の出所によって、そもそもマイホームが分与の対象になる共有財産であるのか否かを検討する必要が生じるほか、対象になる場合であってもその評価額としていくらが妥当であるのかについては、別途、根拠となる資料を取り寄せるなどして金額を算定していく必要が生じます。
同様に、慰謝料や養育費の算定にあたっても、事案にもよりますが、相手と合意がまとまらない場合には、個別具体的な事情に応じて、証拠資料などを検討して、金額を検討、算定していく必要が生じます。

このように、離婚をするにあたっては、お金に関する問題に限っても様々な点が問題となり得ます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとは

上記で述べました通り、財産分与、慰謝料、養育費等について相手方と取り決めがスムーズにいかない場合には、分けるべき財産の範囲や、妥当な評価額等について、法律に基づき、確かな根拠資料を収集のうえ相手方と交渉または調停、裁判といった手続きを踏まざるを得ない場合があります。このような交渉等を行うことは通常は素人の方には困難であることが多いですが、離婚問題の専門知識、経験を有する弁護士にご依頼いただくことで、スムーズに根拠資料を収集し、妥当な財産分与額、慰謝料等の見通しを早期に立て、請求が認められやすくなります。

そのほか、離婚後の経済面などの懸念から離婚をするべきか迷っている方の場合にも、離婚をされた場合とされない場合とで法律上どういった点に違いがでるのかといった点をご説明させていただくことも可能です。

離婚に注力する当法律事務所にご相談ください。

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費用について

無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
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離婚問題の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回30分5000円です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

お金の問題Q&A

1.財産分与の対象になる財産にはどういうものがありますか?

→財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築いた財産(共有財産といいます)について離婚する際に、夫婦で分け合うというものです。
例えば、夫が会社務めで、妻が専業主婦という夫婦の場合には、婚姻後に夫が会社から支給された給与を夫名義の預金口座で管理していたとしても、離婚時の預金額は財産分与の対象となり、多くの場合、妻に預金額の50%を財産分与として渡す必要が生じます。
そのほか、不動産や株式、生命保険の解約返戻金なども婚姻生活中のお金から支払いがなされている場合には財産分与の対象となり得ます。

2.婚姻中に、自分の実父母から相続によって引き継いだ財産も財産分与の対象になりますか?

→対象にはなりません。上記1に記載しました通り、財産分与は夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合う制度ですので、夫婦の協力とは無関係に得た相続財産は財産分与の対象にはなりません。
また、婚姻前から夫婦の一方が既に持っていた財産も分与の対象外です。

3.妻が不貞行為をしたことが原因で離婚する場合でも財産分与はしないといけないのですか?

→はい、例え妻側が離婚の原因を作った場合であっても、財産分与は行わなければなりません。離婚の原因を作った側の配偶者(有責配偶者といいます)であっても、婚姻中に築いた財産は夫婦が共同で築いたものと考えられているため、裁判所の認定においては、財産分与にあたってあまり考慮されない傾向にあります。

4.夫とは長期間別居をしていますが、財産分与をする時に別居期間は考慮されますか?

→考慮される可能性が高いといえます。
財産分与の算定をするにあたっては、具体的にいつの時点の財産が分与の対象となるかが問題になりますが、離婚前に別居をしている場合には、別居開始時点に存在した財産が分与の対象となると裁判所が判断することが多い傾向にあります。
これは、先にも述べましたように、財産分与が、夫婦で築き上げた財産を離婚にあたって分け合うという制度であるため、別居中に夫が築いた財産は夫が一人で築いた財産であると判断されやすいためです。
もっとも、一般的には別居時と判断されることが多いですが、例えば、妻が夫との別居中も未成年の子を養育し続けた場合など、個別の事情によっては別居生活が長くても、離婚をする時点での財産が分与の対象と判断される可能性もないとは言えません。

5.夫の不貞を理由に離婚をしようと思いますが、慰謝料は請求できますか?

→不貞をしたことを裏付ける証拠がある場合には、多くの場合、慰謝料を請求できます。
但し、慰謝料の金額は、不貞行為の期間や頻度、婚姻期間の長さや、有責配偶者の収入等によって事案ごとに差があります。
おおよその相場は50万円から300万円の範囲かと思いますが、個々の事情によって増減する可能性もあります。

6.夫のDVや、ギャンブル依存などを理由に離婚するときも慰謝料請求はできますか?

→暴力や、浪費の程度にもよりますが慰謝料を請求できる場合があります。

7.不倫をした夫に慰謝料を支払うという合意書を作成してもらいましたが、裁判になった場合にはこのような合意書は有効ですか?

→相場からみてあまりに高額な慰謝料についての合意書は、裁判になった場合には無効と判断されることもあり得ます。
もっとも、個々の事情にもよりますが、上記5の相場を多少上回る程度の金額であれば、そうした誓約書も裁判で有効と判断されることは十分考えられます。

8.夫と別居中ですが、生活費を夫に支払ってもらえない場合はどうすればいいですか?

→家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることで生活費の支払いについて調停委員を交えて相手方と話し合いをすることができます。話し合いで生活費の金額が合意できない場合または相手方が調停に出席してこなかった場合には裁判所に妥当な生活費を決めてもらうことができます。

9.調停で毎月の生活費(または養育費)を取り決めましたが、夫がその通りに支払いをしてきてくれません。どうしたらいいですか?

→調停で生活費を月額いくら支払うという取り決めをした場合には、その合意書(調停調書)をもとに、相手の財産(給料や預貯金など)を差し押さえることができますので、差押えにより毎月の支払いを強制的に回収することも可能です。
もっとも、実際に差押えを行うにあたっては、相手に資産があり、かつ具体的な預貯金口座が分かっているなど財産を特定する必要があることなどから、弁護士に相談されてください。

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