生活費、養育費を求める申立てはお早めに
離婚が成立するまでの夫との別居期間中の生活費(婚姻費用)や、離婚の際に養育費について取り決めをせず、後に養育費を請求する場合には早めに申し立てをすることが肝心です。
というのは、婚姻費用を裁判所に決めてもらう場合には、通常、婚姻費用の請求をした時点以降の婚姻費用についてのみ、相手方に支払い義務が発生することになるためです。
そして、婚姻費用の請求をした時点として最も明確なのは裁判所に婚姻費用を求める調停を申し立てた時と考えられています。
例えば、たまたま当面の生活は貯金を切り崩してやりくりし、半年後に婚姻費用の申立てをした場合には、それまでの半年間の生活費については、相手方に支払ってもらうことができなくなります。
そのため、相手方が婚姻費用を支払ってくれず、離婚の交渉や裁判が長期化する可能性がある場合にはなるべく早い時点で、婚姻費用の調停申立てをしないと、毎月の婚姻費用を全額、ご自身で負担することになってしまいます。