離婚入門(慰謝料)
離婚に伴う慰謝料とは
離婚をする場合において、夫または妻のどちらかが離婚の原因をつくった責任がある場合には、もう一方の配偶者は責任のある配偶者(「有責配偶者」といいます)に対して、慰謝料を請求できる場合があります。代表的な例として、不貞行為をされた妻または夫は、不貞行為をした夫または妻に対して、不貞行為により被った精神的苦痛についての慰謝料を請求し得ます。また、配偶者からDV等を受けたことなどにより被った場合にも慰謝料を請求し得ます。
こうした慰謝料については、相手方と話し合いにより決められる場合には自由に金額等を決めることができますが、相手方が支払うことを拒否する場合には、最終的には離婚裁判で家庭裁判所が慰謝料を認めるか、認めるとして金銭的にいくらの慰謝料が妥当かといった点について主張立証が必要となります。
そのため、裁判になった際には、証拠の有無が重要なポイントとなります。
離婚に伴う慰謝料と不貞行為
上述のとおり、離婚に伴う慰謝料が発生しうる典型的な例として、不貞行為をした有責配偶者に対して慰謝料を請求する場合が挙げられます。
この場合、注意すべき点は、有責配偶者の不貞相手にも慰謝料を請求している場合には、有責配偶者へ本来請求し得る慰謝料額を決めるにあたって、その不貞相手から取得した慰謝料額も考慮されるということです。
その理由は、不貞行為の慰謝料とは、法律上、不貞をされた配偶者に対して、有責配偶者とその不貞相手が共同で負っている損害賠償責任と考えられているためです。そのため、例えば全体として200万円の慰謝料支払い義務を共同して負っているとした場合、不貞相手から150万円が支払われた場合には、理屈上は、有責配偶者は残額の50万円を支払えばよいということになります。
実務ではそもそも全体としての慰謝料がいくらかといったことまでは厳密に算出されていないように思われますが、不貞相手から既に一定額の支払いがなされたときや、不貞相手から支払いが未だなされていなくとも、不貞相手にも裁判を提起しているときなどには、不貞相手から支払いを受けられた額、または支払いを近いうちに受けられそうか否かといった点は、有責配偶者への慰謝料金額を算出するうえでも重要な考慮要素になり得ます。
離婚に伴う慰謝料の金額と考慮要素
離婚に伴う慰謝料の金額について、話し合いで決着がつかない場合には離婚裁判で慰謝料を請求し、最終的には裁判所が慰謝料の請求権の有無およびその金額を決めることになります。その場合、個々のケースによって幅があるため一概には言いがたいのですが、一般的には50万円から300万円の範囲内であることが多いように思われます。
このように裁判所が認定する慰謝料の金額には幅がありますが、その金額を算定するうえでは、一定の考慮要素があります。例えば、有責行為(不貞行為や暴力など)の頻度や、被害を被った配偶者が受けた精神的、身体的苦痛の程度等のほか、有責配偶者の資金力なども考慮され、裁判所が慰謝料額を算定することになります。
そのため妥当な慰謝料額を裁判所に認定してもらうためには、離婚原因の有無や財産分与額の算出などと同様に、裁判所に的確な証拠に基づいた主張を行い、事情を理解してもらう必要があります。