離婚入門(財産分与)
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に積み上げてきた財産について、離婚をする場合に夫と妻の間で分割する手続きです。例えば、婚姻後に、妻が専業主婦となり、夫が夫名義の預金口座に給与収入を貯蓄してきたという場合、この貯蓄額の残高が離婚時(または別居時)に残っていれば、そのうちの一定割合(半分となることが多いです)は妻が財産分与として受け取ることとなります。
これは、夫婦が婚姻期間中に得た財産は、夫婦が共同で取得した財産(「共有財産」といいます)であると考えられているため、離婚をする場合には、それを分割して妻または夫の取り分となる財産を清算するべきと考えられているためです。
もっとも、(1)どこまでの財産が財産分与の対象となる共有財産であるか(財産の範囲)、また(2)共有財産であるとしてその財産の金額をいくらとして算定するべきか(財産の評価額)、さらには(3)分割の割合をどうするべきかなど、実際に財産分与として請求できる金額を算定するにあたっては難しい問題が生じることがあります。
財産分与の対象
財産分与として受け取るべき金額を算定するにあたっては、まずは財産分与の対象になる財産の範囲を知る必要があります。
財産分与の対象となる財産は、婚姻した後に取得した財産に限られます。そのため、婚姻前から既に、妻または夫が取得していた不動産や、保有していた預貯金(こうした財産は、「特有財産」といいます)は財産分与の対象から除かれます。
また、ご相談者から質問されることとして、婚姻中には存在していたが、離婚時には夫または妻の浪費によりなくなってしまった預貯金は財産分与の対象にならないかとの質問があります。しかし、原則として財産分与の対象となるのは、離婚時(別居が先行している場合には別居時)に存在している財産となります。
そのため、婚姻中の夫または妻による浪費のため、離婚時には財産がなくなってしまった(または減ってしまった)場合には残っている財産のみが財産分与の対象となる点に注意が必要です。
加えて、財産分与の範囲には、夫または妻の勤務先の企業年金や、将来受け取るであろう退職金等も含まれうるところ、こうした財産の有無については見過ごしやすい点であり、財産分与の対象にどこまで含まれるか等の検討が必要となることがあります。
また、婚姻後にマイホームを購入した場合には、当該不動産が財産分与の対象となるかについて、その購入資金の出所を確認する必要が生じることもあり得ます。
このように、財産分与の対象となる共有財産の範囲を正確に特定することがまずは重要となります。
財産分与の金額の算定
財産分与の対象が確定した後に行うべきことが、個々の財産ごとの金額(評価額)の算出です。
この点について、預貯金や現金については、金額が明確ですので問題はありません(なお、相手方名義の預貯金口座の一部が漏れている場合には問題が生じえますが、これは上記の共有財産の範囲の問題です)。
問題となるのは、不動産や将来受け取るべき退職金等の価値をどう評価するかといった点です。
よく問題となるのは、不動産の評価額ですが、その評価額の根拠資料としては不動産売買の仲介会社が行う簡易的な査定書が参考とされるほか、不動産鑑定士の作成する鑑定書が想定されます。
また、将来の退職金が財産分与の対象に含まれる場合には、当該退職金はあくまで将来に受け取れる金額であるため、現在の離婚時の財産分与の対象とする場合には、将来利息分を割り引く必要があるため、将来の退職金額よりも減額した額が財産分与額とされることが一般的です。
このように、財産分与の請求額を具体的な金額として確定するためには、共有財産の範囲の確定およびその後の財産ごとの評価額の確定というプロセスを経ることが必要です。
逆に言えば、こうしたプロセスを適正に行わないと、本来、財産分与として請求できるはずの請求が認められなくなる可能性があり得ます。