離婚入門(婚姻費用)
婚姻費用とは、結婚生活から生じる日常の生活費のことであり、夫婦はお互いに同等の生活を相手方にさせる義務(生活保持義務)を負っていることから、例えば妻が専業主婦であり夫が給与所得者など収入を得ている場合には、夫は一定額を妻に生活費として渡す法律上の義務を負っています。
よくある婚姻費用が問題となるケースとしては、夫婦の関係が悪化し、妻が離婚を検討して別居するようになったところ、夫から生活費(婚姻費用)を渡してもらえなくなるケースがあります。
このような場合、話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停という調停を申し立てることにより、話し合いの場を持つとともに、話し合いがまとまらなければ、裁判所が、審判という方式により具体的な月々の婚姻費用を決めることとなります。
具体的な婚姻費用の算定にあたっては、夫および妻それぞれの収入額や、未成熟子の有無や年齢、人数等から一定の目安とされる算定表があり、この算定表から算出される金額で取り決められる場合が多いように思われます。
もっとも、特殊な事情等がある場合にはそのような事情が考慮されて算定表で算出される金額が増減されることもあり得ます。
なお、夫婦で別居をしており、子供を夫または妻が監護しているという場合には、婚姻費用の内訳には子供の養育費用も含まれており、子供を監護している側の夫または妻が婚姻費用を受け取る場合には、夫または妻の生活費と養育費用をあわせた金額が婚姻費用となります。
また、婚姻費用は、婚姻関係に基づき発生するものであるため、離婚が成立するまでの間に限って請求することができるものです。
そのため、財産分与や養育費の請求とは異なり、離婚調停や離婚訴訟で離婚請求とともに、婚姻費用の請求を付加することはできないため、これらの手続きとは別に、婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
婚姻費用を請求するにあたって注意しなくてはならないことは、婚姻費用の支払い義務を裁判所が認める場合であっても、婚姻費用の支払い義務の発生時期を、婚姻費用分担調停を申し立てた時点からとされることが多い点です。
そのため、婚姻費用の分担調停を申し立てる時期が遅くなればなるほど、相手方から受け取れる婚姻費用の総額が少なくなることになります。
また、婚姻費用の支払いを裁判所が認めてくれたにもかかわらず、相手方が支払いをしてこない場合には、強制執行という手続きにより相手方の給与等を差し押さえることも可能となります。
もっとも、相手方が自営業であったり、勤務先を変更する可能性がある場合等には強制執行の対象となる財産を見つけられないこともあるため、実際に回収が見込めるか否かは事案により異なります。
妻が専業主婦やパートタイムで収入を得てきていた場合など経済的にあまり余裕がない場合において、離婚調停などのため別居しているケースでは婚姻費用の分担調停も離婚調停と別途申し立て、婚姻費用を得られることで経済的に安定した状態で離婚調停を進めていくことができるケースもあります。
具体的な婚姻費用の金額の見通しや、相手方からの回収可能性の有無等については弁護士にご相談ください。