離婚入門(親権と監護者・監護権)
1.親権の概要
親権とは、未成年の子を監護、養育するとともに、その財産を管理し、その子の代理人として法律行為をする権利や義務のことです。
親権の内容は、大きく分けて、身上監護権と財産管理権とに分けられます。
身上監護権とは、例えば、子が居住する場所を指定したり、アルバイト等、働く場合の許可をすることのほか、財産管理を除き、子の監護をする包括的な権利・義務のことを指します。
財産管理権とは、親権者が、子の代理人として子の所有する財産を処分するなどの権利をいいます。
親権は、婚姻関係にある夫婦の場合には、共同行使が原則ですが、離婚をする場合には夫または妻のどちらか一方のみが親権を持つこととされています。
上記の通り、身上監護権(監護権)は、親権に含まれる権利・義務ですが、離婚をする場合には、夫または妻の一方に監護権のみを持たせ、もう一方の配偶者に監護権以外の親権を持たせるということも可能です。
2.親権者の帰属を争う場合
離婚において、親権者(または監護者)を夫または妻のどちらにするかについて、当事者同士で話し合って決められるのであれば、問題はありませんが、話し合いでまとまらない場合には、離婚調停の話し合いの中で協議をし、それでも話がまとまらない場合には、最終的に離婚訴訟の中で夫または妻のどちらが親権者にふさわしいかを裁判所に決めてもらう必要が生じます。
その場合、親権を主張する側には、自己が親権者として適切であることを裏付ける主張や証拠資料の提出が求められることになります。
3.親権者を決める際の考慮要素
親権の帰属に争いが生じた場合、裁判所は以下の要素を総合的に考慮して、「子の利益」からどちらが相応しいかという観点から親権者を指定することになります。
具体的には、夫または妻の従前からの監護状況、親の監護能力や精神的・経済的環境、居住・教育環境、子への愛情の度合いといった親側の事情に加え、子供側の事情として、年齢、性別、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、子の意向、父母との結びつき等が総合的に考慮されることになります。
特に、離婚の協議中に、母と父が別居しているようなケースでは、子供が現在、どちらの親の下で監護されているかという要素が親権者の指定においては他の要素以上に重要な要素となります。
なお、親権者の指定の考慮要素としては、あまり夫または妻のどちらが離婚原因をつくったかという有責性については考慮されません。但し、夫が頻繁にDVを繰り返し、子が父親に恐怖心を抱いている場合などは子の利益の観点から考慮されうる要素となります。