離婚入門(面会交流)

1.面会交流とは

面会交流とは、離婚をした後や離婚前の別居中に、子を監護していない親が、子と面会をしたり手紙でやり取りをしたりする権利のことをいいます。
面会交流は、親としての権利という側面とともに、子の福祉の観点から、子にとっての両親の愛育を求める権利という側面も持ち合わせています。

2.面会交流を求める手続き

面会交流については、まずは両親の協議をすることにより具体的な面会の頻度や方法を取り決めることになりますが、協議が整わない場合には、面会交流を求める調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

3.調停、審判における面会交流の考量要素

面会交流を認めるか、認めるとして頻度や方法をどうするかといった点については、面会交流の制度が、子の福祉という観点から判断されることになります。
具体的には、子が面会交流を求めている非監護親のことをどう思っているかといった子の意向が問題となり得ます。
監護親が、非監護親との子の面会に同意している場合には比較的問題は生じませんが、よく生じ得るケースとして、監護親が、子が非監護親には「会いたくないと言っている」として、面会交流を拒否しているケースがあります。
このような場合には、家庭裁判所調査官が、実際に子と面談し、子の様子や意向を確かめるという手続きが取られることが多いです。
面会交流の調停段階では、こうした調査官の調査が必ず行われるとは限りませんが、話し合いで結論がでず、審判手続きに移行した場合には、ほぼ必ず調査官の調査が行われることになります。
調査官が子と面談した結果は、調査官の報告書というかたちで裁判所に提出がなされ、その内容は、調停の席での参考資料とされるほか、審判手続きに移行した際には、裁判官が審判を出すうえで参照されることとなります。

4.面会交流で取り決める内容の具体例

面会交流を認めるとの協議が成立する場合や、裁判所の審判により面会交流が認められる場合には、具体的な面会交流の方法等として以下のような事項につき取り決めがなされます。

(1) 子と会う頻度、回数

例えば、月に1回と定めたりするほか、週に1回、年に数回と定める場合等があります。

(2) 面会1回あたりの時間

例えば午前10時から午後3時までと定めたり、午後5時から午後8時までと定めたりする場合があります。

(3) 子の受け渡し方法

子と面会交流する際の待ち合わせ場所をどこにするかや、受け渡す際に、監護親が同行して非監護親に受け渡すのか、第三者が間に入り、直接、監護親が非監護親に会わない方法で受け渡すのかなどを定めます。

(4) 連絡方法

必須ではありませんが、事前に取り決めていた面会交流の日時に、子の体調不良などにより面会できなくなった場合等に両親の間で、事前に連絡を取る必要が生じ得ます。そのため、このような場合の連絡方法を事前に取り決めておいた方がよいことも多いと思われます。

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