離婚入門(不貞行為(浮気不倫))
1.不貞行為とは
不貞行為は、民法が定める離婚原因にも該当するものですが、法律上の不貞行為が意味するものは、夫または妻以外の第三者と性交渉を持つことを意味しています。
不貞行為があった場合には、不貞をされた側はこのことを原因として離婚訴訟を提起することができるとともに、不貞をした夫または妻およびその相手方に対して、慰謝料の請求もなし得ます。
2.不貞行為の証拠
不貞行為は、離婚を裁判により成立させる場合において、最も典型的と言ってよい離婚原因ですが、裁判所に不貞行為の存在を認定してもらうためにはそれ相応の根拠となる証拠を提出する必要があります。
具体例としては、調査会社が撮影したホテルからの出入りを写した写真や、メールの文面、音声データのほか不貞行為をした夫または妻が記した日記等が挙げられます。
このような証拠をもとに、裁判官が不貞行為があったか否かを検討することとなります。
もっとも、証拠に基づいて不貞行為があったと認定された場合であっても、例えば1度だけ不貞行為があったという場合には、離婚原因として裁判所が認めてくれないことが多いです。
3.不貞行為と慰謝料額
不貞行為が法律上の離婚原因となり得ることは上述の通りですが、他方で不貞行為は慰謝料の請求理由にもなり得ます。
その場合、裁判所が具体的な慰謝料額を決める場合には、個々の事情に応じて50万円~300万円の範囲で認定されることが多く見られ、個々の事案ごとに幅がありますが、金額算定にあたっての考慮要素には以下のようなものがあります。
不貞行為の期間、頻度、不貞により婚姻関係が破綻し離婚に至ったか否か、婚姻期間の長さや不貞をした夫または妻の資力の程度などです。
4.婚姻関係破綻後の不貞行為と慰謝料請求
不貞行為は、慰謝料請求の理由にはなり得ますが、その理由は婚姻共同生活の平和を侵害したことと考えられています。そのため、夫または妻が不仲のため長期間の別居をしていた場合等、既に婚姻関係が破綻していたと認められるような場合には、破綻後に不貞行為があったとしても、侵害された権利等がないものと考えられるため慰謝料請求が認められないこととなります。
もっとも、婚姻関係が破綻していたか否かは、単に別居生活が長いことなどの一事をもって判断されるものではなく、総合的な事情から裁判官が評価をまじえて判断するものであり、破綻していたと言いうるか否かの判断には困難が伴います。