離婚入門(税金)
1.離婚をするにあたっては、財産分与や慰謝料の支払いといった金銭や金銭以外の財産の給付が伴うことも多くあります。
こうした離婚給付がなされる場合には、給付をする側にもされる側にも税金の支払い義務が課されることがあります。
そのため、財産分与や慰謝料の支払い等をどう行うべきかの意思決定においては、そうした給付に関して、課税がなされるか否か、また課税がなされる場合の税額がどうなるかについても重要な考慮要素となり得ます。
以下に離婚給付の内容別に、税金が課されるか否かの概要を記載します。
2.財産分与、慰謝料について
(1)金銭による給付の場合
離婚をする際に、財産分与、慰謝料の名目で、金銭による給付がなされることがありますが、金銭による給付で支払いがなされる場合には、給付をする側にも給付を受ける側にも原則として、課税はされません。
但し、例外として金銭による財産分与が行われた場合であっても、極端に過当な給付がなされた場合や、財産分与の名目の下に、贈与税や相続税を免れようとしたと認定されるような場合には、当該財産分与に関し、給付を受けた側に贈与税が課されることがあり得ます。もっとも、このような課税がなされるケースは稀なものと思われます。
(2)金銭以外の離婚給付を行う場合の税金
離婚において、名目を財産分与または慰謝料のどの名目で行うかを問わず、金銭以外の資産で行う場合には、税金が課されることがあります。その典型的な例は不動産の所有権を移転する場合ですが、この場合は譲渡をする側には譲渡所得税の課税がなされ、譲渡を受ける側には不動産取得税および登録免許税が課税されることとなります。
実際にどの程度の金額の課税がなされるかについては、対象となる不動産の評価額や、軽減税率が適用される等、複数の考慮要素があるため、税理士に確認いただく方がよい場合も想定されます。
3.養育費について
養育費については原則として課税されません。ただし、例外として養育費の支払いを一括で受ける場合には贈与税が課税される場合があり得ます。もっとも、一括払いを受ける場合であっても、金銭信託契約を信託銀行等との間で一定の取り決めをした場合には贈与税の課税は受けないことが認められています。ただし、そのような取り決めをした場合であっても、所得税は課税されます。