離婚入門(その他)
1.離婚理由
当事者間の話し合いで離婚の合意が成立しない場合において、離婚を成立させたい側は、離婚訴訟で離婚原因を主張立証しなければなりません。
民法ではこの離婚原因について、以下のものを規定しています。
(1)不貞行為 (2)悪意の遺棄 (3)3年以上の生死不明 (4)強度の精神病 (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
(2)の「悪意の遺棄」とは、若干分かりにくいですが、わざと夫または妻と同居せずに放置していたり、経済面で面倒をみなかった場合を意味するものであり、(1)から(4)までの離婚原因は比較的明確です。
問題になるのは、(5)の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の解釈です。
よく相談者の方が離婚原因として言われることの一つに、性格の不一致がありますが、通常は、単に性格が合わないという程度の理由は上記の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないと一般に考えられています。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かは、裁判官の評価によって決められるものであるため、個別の事情や裁判官の考え方にもよるところが大きいですが、例えばひどい暴言・暴力が夫または妻からなされていた等の場合には上記の離婚原因に該当する可能性が高いと言えます。また、例えば、夫が極度の浪費家で、妻が長期にわたり、経済的に苦しい状況にたたされていたといった事情も「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合があります。
もっとも、上記の通り、この要件に該当するかは裁判官の評価によるところもあるため、他の離婚原因よりも離婚が認められるかについての見通しをつけることは難しい傾向にあります。
2.離婚後の養育費変更の申立て
離婚をする際に、未成熟子がいる場合には、通常、養育費の支払い額も取り決めることが多いかと思われます。
しかし、特に、子がまだ幼い場合等には、養育費を離婚時に取り決めた後に、養育費の支払い額等について、変更の申立てを起こされることがあります。
具体的には、支払い義務を負う側の親が再婚をし、再婚相手との子が生まれたり、勤務先の倒産や転職などにより給与が著しく減少したりするなどの事情の変更を理由に、養育費の減額を求める調停(審判を含む)を申し立てる場合などがあります。
もちろん、支払いを受ける親が、支払いをする親の収入が著しく増加したことなどを知った場合には、反対に養育費を増額する申立てをすることも可能です。
このように、養育費は一度決めた後も、その後の事情の変更によって増減する可能性がある点には注意すべきです。
3.有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者とは、上記1にも記載されている法律が定める離婚原因を作った側の配偶者を言います。例えば、不貞行為をした側の配偶者が典型的な例です。
このような有責配偶者が離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚を認めてもらえるかという点については、以下の要件を具備する場合には認められています。
すなわち、最高裁は「(1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、(2)その間に未成熟の子が存在しない場合には、(3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」との判断基準を示し、これらの3つの要件のいずれにも該当する場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても認めてよいとの判断を示しました。
したがって、例えば、婚姻後、短期間の同居生活の後、長期間の別居生活が続き、子供もいない場合であって、有責配偶者から離婚を請求された相手方が離婚後も継続的に収入を得ることができる場合などには有責配偶者からであっても離婚請求が裁判所から認めてもらえる可能性があるということになります。
もっとも、上記の3つの要件のうち、(1)と(3)の要件は個別の事情によるところが大きいため、実際に離婚請求が認められるかの見通しは弁護士にご相談ください。