不倫相手から「配偶者との関係が破綻している」と聞いていたことが慰謝料の不払いの理由となるかについて
既婚者から『配偶者とはうまくいっていない』などと、夫婦の関係が破綻していると言われ、不貞関係に陥るケースもあるかと思います。既婚者のこの言葉を信じ、不倫に至ったケースでも「不貞」になるのでしょうか。
不倫相手の妻または夫から慰謝料を請求された場合、信じてしまった側にも過失などがあると判断され、支払わなくてはいけないのでしょうか。
結論としては、実際に別居期間が相当期間継続し、夫婦生活の実態がないなど夫婦の関係が客観的に破綻していると言えるのであれば別ですが、そうでなければ慰謝料支払いの責任から逃れられません。
客観的には妻との関係が破綻していないにもかかわらず、破綻しているかのように既婚者の不倫相手が嘘をつき、それを信じて不倫関係になってしまった場合であっても、裁判ではそのような言動を信じて交際した側に少なくとも過失責任が認められ、慰謝料の支払い義務が生じるケースがほとんどです
なお、事案によっては『妻とはうまくいっていない』など、夫婦関係が破綻していると聞かされていたとの事情が、慰謝料額を決める際の一事情として考慮されているケースもあります。
しかし、「妻(または夫)とはうまくいっていない」と言われてそれを鵜吞みにして不貞関係に陥った場合には、夫婦関係が破綻していると思っていたと主張しても慰謝料の支払い義務を免れることはほぼできないと言えるでしょう。