子供の問題
1.離婚後の親権をどちらがもつかについて争いがある場合、どのように親権者が決められますか?
→妻と夫の間で、話し合いで決められない場合には、最終的には離婚訴訟において裁判所が様々な考慮要素をもとに、判決で決めることになります。
考慮要素の中で大きいものとして、子供の従前の監護をどちらがやってきていたかなどがあげられるほか、一定の年齢以上の子供については子供本人の意向も尊重されます。
2.離婚後に子を育てていく場合に、養育費はどのようにして決められますか?
→当事者間で毎月の支払い額について合意があればそれによりますが、決められない場合には、最終的には離婚訴訟において判決で決められることになります。
なお、裁判所が養育費を算定するにあたっては、裁判所が作成した養育費算定表という一覧表をもとに、監護親(権利者)と非監護親(義務者)の年収や、養育する子の年齢、人数をもとに裁判所が具体的金額を算定することが多いといえます。
もっとも、上記の算定表は公立学校に通うことを前提にしているなど、事案によっては必ずしも前提条件が当てはまらないこともあるため、必ずしも上記算定表通りに金額が算定されるとは限りません。
3.子供が別居している妻のもとで生活しています。妻に子供に会わせてもらいたいといっても拒否されていますが、会うことはできますか?
→非監護親であっても、親である以上、会わせない方が子供のためによいと裁判所に判断される場合を除き、子どもに面会を求めることができます。そのためには、まず家庭裁判所に面会交流調停の申立てを行う必要があります。
面会交流調停の場においても、相手方に面会を拒否された場合には、最終的には裁判所の下す審判により、面会交流の可否や、面会交流の頻度、面会交流の方法(実際に会うか、手紙でやり取りするか等も含みます)について決められることになります。