不倫・浮気の慰謝料問題
1.夫の不貞行為が発覚しました。離婚をするつもりはありませんが、不倫相手だけを訴えることはできますか?
→はい、可能です。不貞行為を理由とする慰謝料請求は夫のみ、不倫相手のみまたはその両方のいずれかを選んで請求していくことが可能です。
2.不倫相手から慰謝料100万円を受取りました。その後に、夫とも離婚をすることに決めましたが、夫にも慰謝料を支払ってもらいたいと思います。不倫相手から100万円を受け取ったことが夫への慰謝料請求に影響するのでしょうか?
→はい、影響します。不貞行為は、夫(または妻)と不倫相手が連帯して責任を負うものと法律上考えられており、全体として一定の慰謝料の支払い義務を妻側に負っているものと考えられています。そのため、既にどちらかが一定額を妻に支払っている場合には、もう一方の支払い額はその分、減少するものと考えられています。
3.不倫の慰謝料として請求できる金額はどのくらいですか?
→個々の事情によるため、一概には言えませんが、裁判になった場合には、おおよそ50万円から300万円の範囲の中で決められることが多いかと思います。
もっとも、当事者間で合意があれば、これよりも高い(または低い)金額で支払いを受けるケースもあり得ます。
4.不倫をしたことについて、夫は認めていますが、不倫相手の女性は夫が既婚者であることを知らなかったことを理由に慰謝料の支払いを拒否しています。このような場合でも相手の女性に慰謝料の請求をすることはできますか?
→不倫相手に慰謝料を請求するにあたっては、肉体関係があったという事実の裏付けに加えて、不倫相手が、夫が既婚者であることを知っていたことの裏付けも必要となります。
例えば、同じ職場の同僚であった場合など、普段から近しい関係にあり、共通の知人なども多い場合には、既婚者とは知らなかったとは考え難いですが、飲食店等でたまたま知り合った女性等の場合には、既婚者であることを知らなかった可能性もありうるため、知っていたことの裏付け資料がない場合には、裁判で慰謝料を認めてもらえないこともあり得ます。
5.不倫をしたことについて、夫が否定しています。証拠としては不倫相手と思われる女性とのメールでのやり取りがありますが、これだけでも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
→メールの記載内容やメール以外の裏付け資料の有無によります。
慰謝料を請求する相手方が不貞行為を否定している場合に、裁判で慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことの裏付け資料も提出する必要があります。
例えば、夫が相手に送ったメールや、日記が挙げられますが、記載内容によってははっきりと不貞行為があったかどうかが分からない場合もあり、内容によっては不貞行為の存在を裁判所に認めてもらえない場合があり得ます。
裁判になった場合に、裏付けとして十分かどうかの判断は、弁護士の経験の蓄積による感触によるところが大きいため、資料を持参のうえ、弁護士に相談されることをおすすめします。