離婚問題全般
1.離婚をしたいのですが相手が離婚に応じてくれない場合はどうしたらいいでしょうか?
→離婚をするにはまずは相手方との話し合いによることが原則ですが、当事者同士では話がまとまらない場合には、最終的には離婚訴訟で裁判所に離婚を認めてもらう必要が生じます。裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律で決められている一定の離婚事由に該当する必要があります。
2.法律で決められている離婚事由にはどういうものがありますか?
→離婚事由の代表的なものは「不貞行為」ですが、他によく問題になるのが「婚姻を継続し難い重大な事由」という事由があります。この「重大な事由」に該当するか否かは裁判官が具体的な事情を聞いた上で決めることとなるため、何が該当しうるかは厳密に特定しづらいのですが、例えば著しい浪費癖であったり、配偶者からの暴力なども、継続的になされてきたものであったり、継続性がなくても暴力の程度などによってはこの「重大な事由」に該当し得ます。
3.離婚をする場合には通常、どういった点が問題になりますか?
→離婚する場合には、一般的に、財産分与や年金分割をどうするかといった問題が生じます。また、どちらかに離婚原因を作った責任がある場合には、慰謝料の支払いも問題となります。
さらに、未成年のお子さんがいる場合には、父と母のどちらを親権者(通常は実際に子供を育てる親が親権者となります)とするか、また養育費の支払い額をどうするかといった問題が生じます。
さらには、離婚後の氏の変更といった問題も生じます。
4.当事者間で離婚の条件等について話し合いを進めていますが弁護士に相談するメリットはありますか?
→単に離婚をすることのみについて合意すればよいのであれば、あまり弁護士に相談される必要はないかもしれません。しかし、財産分与や年金分割といった点に関しては、専門家でないと気付かない法律問題等が含まれているケースがあります。
これまで依頼をされた方の中にも、ご自分で離婚協議書を作成されている方も複数いらっしゃいましたが、ご自身の法的な権利に気づかずに協議書を作成していたり、離婚協議書の記載内容に不備があったりする場合も見受けられます。
離婚協議書の内容に不備があると、後日、協議書の合意内容をめぐって解釈の争いが生じることがあります。
事前に、弁護士にご相談いただくことで、法律上認められた権利を見落とすことなく、かつ後日、争いを引き起こさないですむような離婚協議書を作成することも可能です。
5.離婚に相手が応じてくれない場合にはどういった手続きを踏む必要がありますか?
→離婚にどうしても相手が応じてくれない、または離婚の条件におりあいがつかない場合には、最終的には離婚裁判により、裁判官に離婚や離婚条件について判決で決めてもらうことになります。
もっとも、離婚裁判を起こすためには、まずは離婚調停で話し合いを行う必要があるため、離婚交渉→離婚調停→離婚訴訟という手順を踏むこととなります。
弁護士にご依頼されるにあたって、どの段階からでもご依頼いただくことは可能です。
もっとも、途中から弁護士がご依頼を受ける場合には、既にそれまでの話し合いの中で、ご自身に不利な証拠等を提出してしまうリスクもあるため、できればお早目にご相談されることが望ましいです。
6.弁護士に依頼をすると自分は裁判所に行かなくてもいいのですか?
→離婚や、その他の請求を家庭裁判所に申し立てた場合に、弁護士が代理人として裁判所に行けば一部の手続きを除いては、ご本人は裁判所に出廷しなくても手続きを進めていくことはできます。
但し、離婚調停では、調停委員から直接、ご本人に質問がされる等、ご本人がその場で意見を求められることが多いため、調停には弁護士とともにご本人も同席してもらうケースがほとんどです。
もっとも、離婚裁判になった場合は、本人尋問や和解期日等を除いて、弁護士が出廷すればご本人は裁判所に出廷する必要はありません。