性格の不一致を理由とする離婚請求は裁判で認められるか?
離婚相談のなかで、相手方配偶者から「価値観が合わない」などの性格の不一致を理由に離婚を申し入れられているが、現時点では離婚はしたくないため、こういった場合に、一方的に離婚が認められてしまうのかといった質問をいただくことがあります。
結論としては「価値観が合わない」といったいわゆる性格の不一致のみが理由である場合には、以下の理由から、裁判では離婚はおそらく認められないものと考えられます。
法定の離婚事由
民法では、離婚事由として「(相手方)配偶者に不貞行為があった場合」「配偶者から悪意で遺棄されたとき」「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の5つが離婚事由となると規定されています。
このうち、性格の不一致は最初の4つの離婚事由には該当しないことが明らかです。
そのため、離婚事由として「性格の不一致」が主張された場合には、それが民法上の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが問題になり得ます。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは何か?
そこで「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とはどのような場合かについてですが、これはおおまかに言えば婚姻関係が破綻し、その修復が著しく困難と言える場合のことを指します。
破綻や修復が著しく困難かどうかの認定は、裁判官の評価によって決められるものです。
明確な基準を示すことは難しいのですが、
例えば、「DVが継続的に行われている」「相手方配偶者が極端な浪費家でサラ金等からの借入れを頻繁に行い家計がたちゆかない状況を作っている」など、他の離婚事由である不貞行為や悪意の遺棄(配偶者とあえて別居し生活費を入れない等のこと)と同等程度の事由がある場合などが「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し得ます。
また、性格の不一致を理由とした場合であっても、それがきっかけで相当期間夫婦が別居生活を送っているといった場合には、もはや婚姻関係が破綻し、その修復が著しく困難であるとして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し得ます。
具体的に何年間の別居期間があれば離婚が認めてもらえるのかについては、婚姻中の同居期間との対比など様々な事情が考慮されるため明確な基準はありません。
もっとも、裁判所が過去に出した判決の中には別居期間3年~5年程度で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると判断しているケースもあり、こうした裁判例が一応の参考にはなります。
なお、「有責配偶者」からの離婚の申し入れの場合にはこれよりも長期間の別居期間が必要となるほか、その他一定の条件も満たさなければ離婚は認められません。
以上の通り、いわゆる価値観や性格の不一致だけを理由としては「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないと考えられ、裁判でも離婚は認定されないのではないかと考えられます。